絵描きの明日を、会社の資産に。
専属コレクターが全国の若手画家と直接契約。独自の評価基準を満たした原画だけを、委託ではなく買取でお預かりします。
1点100万円未満の美術品は減価償却の対象。40万円未満なら中小企業・個人事業主は取得した年に全額を経費計上できます。
手放すときは当社へご相談ください。組換あり・組換なし・委託売却の3パターンで査定をご提示します。当社以外の場所で売却いただくことも可能です。
※ 税務上の取扱いは顧問税理士にご確認ください。